平成15年10月2日 標記訴訟に関し,被告訴訟代理人である当職らが横浜公共職業安定所を訪問して担当者と面談した状況は以下のとおりであるので報告します。 第1 訪問先 横浜市中区本町3丁目30番地 横浜公共職業安定所 第2 訪問年月日 平成15年5月28日午後3時〜午後4時 第3 面談した同所担当者 青木主任就職促進指導官 君嶋就職促進指導官 第4 訪問した当方関係者 当職 板坂健治被告常務理事 小川信也被告理事 第5 訪問にいたる理由 本件訴訟の平成15年5月16日和解期日において,原告から「公共職業安定所に行けば,障害者の職場復帰に関して助言指導する専門員がいるはずであるから被告側もそこに行って原告の職場復帰に関して助言を求めるべきである」との要望が出されたため,上記訪問先において上記担当官と面談することとした。 第6 面談状況 1 当職らから担当官に対し,本件訴訟の概要及び被告における歯科巡回指導業務の概要を説明した上で,原告が被告業務に復帰できるための助言を求めようとした。 2 これに対し上記担当官らからは,以下のような指摘がなされた。 (1) 当所は求職者に対して就職を紹介する機関であるが,身体的障害を有する求職者が歯科衛生士としての勤務にこだわるのであれば,就職し得る職場は限られてしまうであろう。 (2) いずれにせよ,就職を紹介できる条件としては自力で自宅から職場まで通勤が可能であり,かつ,職場における勤務も自力で行えることが前提となるであろう。 現状でも,当所に寄せられる求人の中に,介助者付きの通勤を前提とする求人は無い。 (3) 歯科衛生士としての資格を活かす仕事にどうしても就きたいと言うのであれば,当所で職業を紹介することは困難であろう。福祉的見地から就労の機会を拡大しようという発想と,障害者に対しても現実に一般的就労の機会を増やそうという発想とは次元が異なるものであり,少なくとも当所における職業紹介は後者が原則である。 3 以上のとおり,同所における担当官との面接においては,特段有益な助言は得られなかった。 以上 |